道路標識おさらい1
ペーパードライバー教習で、ペーパードライバー克服にチャレンジ!
運転前に道路標識を再確認! 【規制標識】
ペーパードライバー歴が長くなると、ついつい忘れがちになる道路標識。
これからペーパードライバーを克服する為の準備として、まずは道路標識についておさらいしておきましょう!
道路標識一覧 【規制標識】
規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定したりするものです。
規制標識 | |
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通行止め すべての交通(歩行者・車・路面電車)は、通行してはいけません。 |
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車両通行止め 車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は、通行してはいけません。 |
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車両侵入禁止 車は、ここから進入してはいけません。 (一方通行の出口などに設けられています。) |
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二輪の自動車以外の自動車通行止め 自動車は、通行してはいけません。 ただし、二輪のもの(大型自動二輪車と普通自動二輪車)は、通行できます。 |
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大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車、特定中型貨物自動車(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上)と、大型特殊自動車は、通行してはいけません。 |
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大型乗用自動車等通行止め 大型乗用自動車と、特定中型乗用自動車(乗車定員11人以上)は、通行してはいけません。 |
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二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 大型自動二輪車・普通自動二輪車(側車付きを除く)と、原動機付自転車は、通行してはいけません。 |
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自転車以外の軽車両通行止め 軽車両(荷車やリヤカーなど)は、通行してはいけません。 ただし、自転車は通行できます。 |
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自転車通行止め 自転車は、通行してはいけません。 |
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車両(組み合わせ)通行止め 表示板に示されている車は、通行してはいけません。 左図の場合は、自動車(二輪を含む)と原動機付自転車は、通行してはいけません。 |
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大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 大型自動二輪車・普通自動二輪車(側車付きを除く)は、二人乗りをして通行してはいけません。 |
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指定方向外進行禁止 【右折禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 右折禁止 |
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指定方向外進行禁止 【直進・右折禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 直進、右折禁止 |
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指定方向外進行禁止【右・左折禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 右、左折禁止 |
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指定方向外進行禁止【右・左折禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 直進禁止 |
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指定方向外進行禁止【左斜めの道路へ左折禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 左斜めの道路へ左折禁止 |
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指定方向外進行禁止【標識の右側を通行禁止】 車は、矢印の方向へだけ進行できます。 (矢印の方向以外へは、進行してはいけません。) 標識の右側を通行禁止 |
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車両横断禁止 車は、横断してはいけません。 (道路の左側に面した場所に出入りするときは、横断することができます。) |
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車両横断禁止 車は、転回してはいけません。 |
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追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 車は、追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。 |
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追い越し禁止 車は、追い越しをしてはいけません。 |
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駐停車禁止 車は、駐車や停車をしてはいけません。 (数字は禁止する時間を示します。この場合は8時から20時までを示します。) |
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駐車禁止 車は、駐車してはいけません。 (数字は禁止する時間を示します。この場合は8時から20時までを示します。) |
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駐車余地 車の右側に、補助標識に示されている余地がとれないときは、駐車してはいけません。 |
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危険物積載車両通行止め 火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載した車は、通行してはいけません。 |
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重量制限 総重量が表示板に示されている重量をこえる車は、通行してはいけません。 |
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高さ制限 地上からの高さが、表示板に示されている高さ(積載した荷物の高さを含む)をこえる車は、通行してはいけません。 |
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最大幅 横幅が、表示板に示されている高さ(積載した荷物の幅を含む)をこえる車は、通行してはいけません。 |
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最高速度 (1)自動車と路面電車は、示されている速度をこえて運転してはいけません。 (2)原動機付自転車とロープなどで他の車をけん引している自動車は、法定(最高)速度をこえて運転してはいけません。法定速度以下の速度が示されているときは、示された速度をこえて運転してはいけません。 |
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最低速度 自動車は、示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。 |
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自動車専用 高速自動車国道または自動車専用道路であることをしめします。 |
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自転車専用 自転車の通行の安全と円滑を図るために、 普通自転車以外の車と歩行者の通行を禁止しているところです。 |
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自転車及び歩行者専用 自転車と歩行者の通行の安全と円滑を図るために、普通自転車以外の車の通行を禁止しているところです。 ※普通自転とは、二輪または三輪の自転車で車長が190cm以下、車幅が60cm以下の側車や運転者席以外の乗車装置がないものをいいます。 |
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歩行者専用 歩行者の通行の安全と円滑を図るために、車の通行を禁止しているところです。(歩行者専用の道路。) |
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一方通行 車は、矢印の方向へだけ通行できます。 矢印の反対方向へ通行してはいけません。 |
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車両通行区分 車は、標示板に示されている通行区分に従って通行しなければなりません。 |
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特定の種類の車両の通行区分 標示板に示されている車(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上の貨物、大型特殊)は、最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
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けん引自動車の高速自動車国道通行区分 けん引自動車は、高速自動車国道の本線車道では、示されている通行区分に従って通行しなければなりません。 ※けん引自動車とは、車の総重量が750kgをこえる被けん引車をけん引するための構造と装置のある自動車でけん引しているもの。 |
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専用通行帯 標示板に示されている車の専用通行帯であることを示します。 |
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路線バス等優先通行帯 路線バスなどの優先通行帯であることを示します。 |
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けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 けん引自動車は、自動車専用道路の指定された区間では、 本線車道の最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
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進行方向別通行区分 交差点で進行する方向別の車の通行区分を示します。 |
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原動機付自転車の右折方法 【二段階】 原動機付き自転車は、交差点で右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 |
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原動機付自転車の右折方法 【小回り】 原動機付き自転車は、交差点で右折するとき、あらかじめ道路の中央(一方通行路では右端)に寄って、右折しなければなりません。 |
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平行駐車 車は、道路の側端に対して並行に駐車しなければなりません。 |
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直角駐車 車は、道路の側端に対して直角に駐車しなければなりません。 |
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斜め駐車 車は、道路の側端に対して斜めに駐車しなければなりません。 |
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警笛鳴らせ 車と路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。 |
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徐行 車と路面電車は、徐行しなければなりません。 |
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一時停止 車と路面電車は、停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止しなければなりません。 (交通整理の行われていない交差点に設置されます。) |
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歩行者通行止め 歩行者は、通行できません。 |
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歩行者横断禁止 歩行者は、横断してはいけません。 |
標識・表示に従うことが重要です!
標識や表示は、交通の安全と円滑を図るために、人や車などの通行方法や注意すべきことなどを知らせてくれるものです。
車の運転者は標識や表示の意味を正しく理解するとともに、運転中は標識・表示を見落とすことなく、正しく従い運転しなければなりません。
いかがでしょうか?
是非、再確認してみて下さい!!!
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